• Kinh tế

    [ 産休 ]

    nghỉ thai sản [child-bearing leave]
    Explanation: 労働基準法では、6週間(双子以上の多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性は、「産前休業」を申請することができる。この場合は使用者は就業させてはいけない。出産後8週間は、「産後休業」として就業させてはいけない。ただし、6週間を経過した後、女性労働者から請求し、医師が認めた場合は就業できる。産前産後休業中の賃金の支払いは義務づけられてない。ただし、健康保険法により出産手当金として標準報酬日額の6割が支給される。さらに出産育児一時金も支給される。

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