• Kinh tế

    おやがいしゃ - [親会社]
    Explanation: 一般には、2社以上の会社が支配従属関係にあるとき、他の会社(=子会社)を支配している会社のことをいう。商法上と証券取引法では定義がちがう。///商法上は、子会社の発行済株式総数の過半数を所有している会社のことである。証券取引法上においては、子会社の意志決定機関を支配している会社のことをいう。具体的には、子会社の議決権の過半数を所有していること(持株基準=形式基準)、または議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と緊密な関係があることにより、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)や、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている場合(支配力基準=実質基準)なども親会社という。なお原則として、証券取引法の適用を受ける親会社は、連結財務諸表を作成しなくてはならない。

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