• Kinh tế

    じかはっこう - [時価発行]
    Category: 会社・経営
    Explanation: 新株式の発行にあたって、発行価格を額面金額とせず、市場価格(時価)に近い価格で発行することを時価発行(増資)という。///これを公募で行う場合は、発行価格は、価格決定から払込までの間に起こりうる株価変動などを考慮し、一定の日の時価を基準としてある程度のディスカウントを行って決定している。このディスカウント率は、投資家の需要動向等を勘案して決定されるのが通例である。///時価発行増資を行うに際しては、発行毎に発行条件をすべて均等にし(商法第280条の3)、発行価格が既存株主にとって著しく不公正にならないようにする必要がある(商法第280条の11)。株主以外の者に対し、特に有利なる発行価格をもって有価証券を発行する場合は、株主総会でその理由を開示して特別決議を経ることが必要である(商法第280条の2および第280条の10)。///時価発行増資を行うことにより、投資家層を拡大して証券を分散し、市場での流動性を高めることが可能となる。///公開会社の時価発行増資は1969年に始まり、1980年代後半には大量に行われたが、株式市場の低迷により、1990年4月以降、事実上停止状態に陥った。///しかしその後、株主への利益還元、証券会社の引受審査、ディスクロージャーなどの面で種々の環境整備がなされ、1994年から再開されるに至っている。
    じかはっこうぞうし - [時価発行増資]
    Category: 会社・経営
    Explanation: 新株式の発行にあたって、発行価格を額面金額とせず、市場価格(時価)に近い価格で発行することを時価発行(増資)という。///これを公募で行う場合は、発行価格は、価格決定から払込までの間に起こりうる株価変動などを考慮し、一定の日の時価を基準としてある程度のディスカウントを行って決定している。このディスカウント率は、投資家の需要動向等を勘案して決定されるのが通例である。///時価発行増資を行うに際しては、発行毎に発行条件をすべて均等にし(商法第280条の3)、発行価格が既存株主にとって著しく不公正にならないようにする必要がある(商法第280条の11)。株主以外の者に対し、特に有利なる発行価格をもって有価証券を発行する場合は、株主総会でその理由を開示して特別決議を経ることが必要である(商法第280条の2および第280条の10)。///時価発行増資を行うことにより、投資家層を拡大して証券を分散し、市場での流動性を高めることが可能となる。///公開会社の時価発行増資は1969年に始まり、1980年代後半には大量に行われたが、株式市場の低迷により、1990年4月以降、事実上停止状態に陥った。///しかしその後、株主への利益還元、証券会社の引受審査、ディスクロージャーなどの面で種々の環境整備がなされ、1994年から再開されるに至っている。

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