• Kinh tế

    アンダーライター
    Category: 証券ビジネス
    Explanation: 日本国内でこの語を用いる場合は引受シンジケート団又はその構成員を指し、有価証券の発行者若しくは所有者から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもって取得する者又は有価証券の募集若しくは売出しに際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得する契約をする者を意味する(証券取引法第2条第6項、第21条第4項)。///発行される又は売出される有価証券を広く投資家に取得させると共に売れ残れば、アンダーライター自らが当該有価証券を保有することになるため、発行者又は売出人の資金調達を確実ならしめることもアンダーライターの大きな役割である。///なお、証券取引法第28条第2項第3号の免許を受けた証券会社でなければ、アンダーライター業務は営めない。///海外でこの語を用いる場合は、広義では引受けを行う者の総称であるが、狭義では幹事団の下にあって引受けを行う者(Sub-underwriter)を意味する。///幹事団に対して発行される証券の引受責任を有し、その見返りに引受責任額に応じて手数料を受領する。かつては引受リスク分散のためにSub-underwriterを設置していたことも多かったが、近年は幹事団=アンダーライターとなっているケースがほとんどである。

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