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    しんたくざいさんのぶんべつかんり - [信託財産の分別管理]
    Category: 制度・法律
    Explanation: 投資信託の受託者たる受託銀行(主に信託銀行)は、普通銀行と同様に預金の受入れをしているが、信託財産はそうした預金とは全く別勘定として分けて管理されている。/// 契約型投資信託は、運用会社・受託銀行・販売会社の3者によって構成されているが、その3者のいずれかが仮に倒産しても、投資家の資産が守られるように、法的な仕組みは整っている。資産の保全ということを考えた場合、契約型投資信託は、安心して投資できる商品である。/// ■仮に運用会社が倒産したら、投資家の資産はどうなるか?/// 運用会社は、投資信託を設定した後は信託財産を管理・処分する権利はない。/// 信託契約に基づく信託財産の管理・処分権は受託銀行が持っていて、運用会社は、信託財産に対して運用の指図をする権利を持っているだけである。/// このため、運用会社が倒産しても、信託財産を負債の返済に充てることはできないので、投資家には影響は出ない。/// ■仮に受託銀行が倒産したら、投資家の資産はどうなるか?/// 受託銀行は、信託財産の管理・処分権を持っているので、信託財産となっている有価証券もすべて受託銀行の名義となっている。/// 信託法第16条において、「信託財産について、信託前の原因によりて生じた権利、または信託事務の処理について生じたる権利に基づく場合をのぞくほか、信託財産に対し、強制執行、仮差し押さえ、もしくは仮処分をなし、またはこれを競売することを得ず。」とある。これは、信託財産は受託銀行固有の財産から明確に独立されており、受託銀行が倒産しても、受託銀行の債権者が信託財産に対して、強制執行や仮差し押さえ、仮処分または競売をすることができないことをさす。/// このため受託銀行が倒産しても、信託財産を負債の返済に充てることはできないので、投資家には影響は出ない。/// ■仮に販売会社が倒産したら、投資家の資産はどうなるか?/// 販売会社は、投資信託を購入した投資家に受益証券を渡すが、その受益証券を販売会社が保護預りする場合、顧客との間で「保護預り契約」を結ぶことになる。この契約は、民法上「当事者の一方の相手方のために物を保管する契約」にあたり、受益証券の所有権が証券会社に移転することを意味するものではない。/// このため、販売会社が保護預りしている受益証券に対して、強制執行等の手段をとることはできない。ここでも、投資家に影響は出ない。

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